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札幌地方裁判所 平成8年(ワ)1637号 判決 1999年3月01日

原告

甲野太郎

訴訟代理人弁護士

前田尚一

被告

株式会社北海道新聞社

代表者代表取締役

坂野上明

訴訟代理人弁護士

馬場正昭

門田修作

主文

一  被告は、原告に対し、金二〇〇万円及びこれに対する平成八年六月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は、五分の二を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。

四  この判決は、原告勝訴の部分について、仮に執行することができる。

事実及び理由

第一  原告の請求

一  被告は、原告に対し、北海道新聞の第一面及び朝日新聞、毎日新聞、読売新聞の各全国版朝刊社会面に、別紙目録記載の謝罪広告を同目録記載の掲載条件で三日間連続して掲載せよ。

二  被告は、媒体を問わず、現に被告自身が保有し外部から一般にアクセスすることが可能な別紙記事1及び2(赤枠の部分。以下、これらを合わせて「本件記事」という)のデータすべてについて、これを抹消し、又はデータにアクセスされた場合は本件判決の内容のデータにも同時にアクセスされる方策を講じ、かつ、被告が発行した北海道新聞縮刷版一九九六年六月号を保有している国公立の図書館に対し、同縮刷版の本件記事掲載部分を抹消し、又は本件記事掲載部分に本件判決の内容を併記する方法をとることを要請せよ。

三  被告は、原告に対し、金五〇〇万円及びこれに対する平成八年六月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

本件は、被告が発行する北海道新聞に「反対陳情のパチンコ店 札幌市議が出店工作か」などの見出しで掲載された記事により、政治家としての名誉を毀損されたとして、原告が損害賠償と謝罪広告などを求めた事案である。

一  前提となる事実

1  当事者(争いがない)

原告は、昭和四六年に当選して以来、今日まで、七期にわたって札幌市議会議員の地位にある。原告は、平成七年から八年当時、札幌市議会建設委員会(委員数一二人)の委員であった。

被告は、北海道全域で「北海道新聞」を発行している会社であり、平成八年六月時点での発行部数は一二〇万四三八二部であった。

2  パチンコ店の建設計画(乙一七、一八、二一、二三)

株式会社笛園(本社釧路市)は、札幌市清田区(当時は豊平区)平岡<番地略>に所有する約二万平方メートルの土地について、パチンコ店の建設を目的とした開発行為を計画し、平成七年七月中旬から札幌市に事前相談をして行政指導を受けたうえ、同年八月一〇日、第一工区としてまず半分の一万平方メートルの土地を造成する開発計画事前申請書を提出した。

札幌では、株式会社扶桑商事の代表者である曽我部和利が笛園の出先機関的な役割を果たし、ジャパンシティ開発の菅原亘敏とともに、造成に関連する手続と開発後の売却先を探す事務を行っていた。造成工事は三井建設株式会社札幌支店が請け負う予定であったため、三井建設は、当初から開発計画について笛園から相談を受けていた。

3  住民の反対運動(乙一四、一七、一八、二五)

パチンコ店建設計画を知った開発予定地の付近住民は、平成七年九月、札幌市役所を訪れて開発計画や法規制について確認した。平岡雪割草町内会の坂下良一は、自分が所属する労働組合が応援していた原告を訪ねて、パチンコ店が建設されないようにしてほしいとの要望を伝え、原告から、早急に陳情書を提出したほうがよいとの助言を受けた。平岡雪割草町内会は、同年一〇月初旬には、パチンコ店建設と開発許可に反対するという札幌市長あての要望書や、札幌市議会議長あての陳情書(署名一三七名)を提出した。

そこで、札幌市は、開発業者に対し、町内会からの反対陳情を説明し、今後の対応について検討を求めるなどの指導を行った。この指導を受けて、開発業者側は、開発計画について地元説明を行い、建築確認申請時には再協議をするとの誓約書を町内会に提出し、開発に関する町内会の意向を盛り込んだ内容の誓約書を札幌市長あてに提出するなどの対応措置をとった。札幌市は、これを確認した後、同年一一月一〇日、第一工区についての開発を許可した。同日、第一工区の造成工事が開始された。

同年一一月二七日、札幌市議会建設委員会で平岡雪割草町内会からの反対陳情についての審議が行われ、継続審議となった。原告は、パチンコ店建設の反対陳情の窓口となって反対運動に賛同する立場から、この審議において、近隣商業地域だから法律的にはしようがないというのでなく、パチンコ店ではない別の施設を建設するよう開発業者を指導すべきであるとの意見を述べていた。

平成八年になると近隣地区住民の署名運動も行われ、二月八日には平岡公園町内会から、三月二五日には平岡第一自治会、平岡第三町内会、平岡第五町内会の連名で、それぞれ札幌市議会議長あてにパチンコ店建設反対の陳情書が提出されるなど、反対運動は次第に盛り上がっていた。住民の反対署名者数も、四月一一日時点で八一八七名に上った。

4  建設計画の変更(乙一の1・2、三、五、一三、二二の2)

笛園は、住民の反対運動やそれを受けた札幌市の指導などを考慮し、平成七年一二月ころからは、三井建設の提案に基づき、借地方式により二つの工区全体について複合店舗ビルを建設し、ビル内にパチンコ店だけでなく、大衆浴場、家電販売店、郊外型レストランなども出店させるという方向での検討を始めていた。

この計画の遂行については、三井建設の紹介により、札幌の不動産業者である株式会社アスワ(代表取締役成田俊一)と株式会社ネイビーズ・クリエイション(担当は営業部長の渡辺久大)が関与することとなり、笛園は、平成八年三月二九日、アスワ、ネイビーズ・クリエイションとの間で、近隣住民対策業務、サブリース事業者とテナントの誘致業務を委託する業務委託契約書を交わした。

新たな事業計画について、同年三月一六日、三月三〇日、四月七日、四月二一日と開発業者側からの住民説明会が開かれたが、パチンコ店の出店撤回を求める住民側と、事業の採算性を保つためパチンコ店が必要とする開発業者側の主張は平行線のままであった。同年五月二七日、第一工区は竣工検査を終え、造成工事が完了した。

5  本件記事の掲載(争いがない)

平成八年六月一三日付け北海道新聞朝刊に、本件記事が掲載された。本件記事についての取材や原稿の作成は、被告本社の社会部記者で、市政記者クラブ配属の矢崎弘之が行った。黒田伸は、当時、被告本社社会部の市政担当キャップで、矢崎ほか一〇名の部下を統括する立場にあり、本件記事についての取材にも加わった。

6  本件記事の概要

本件記事の内容は別紙記事1、2のとおりであるが、概要は次のとおりである。

(1) 第一面のおもな記事欄

紙面に掲載された主要な記事を紹介してある「おもな記事」欄に、三つの記事の見出しがある。そのうちの一つが本件に関するもので「市議、パチンコ出店工作?」と記載して、第一社会面に記事があることを紹介している。

(2) 第一社会面

まず、五段抜きの見出しで「反対陳情のパチンコ店 札幌市議が出店工作か」「業者の内部資料「金銭で解決」提案」との記載がある。

次に記事の導入として「住民から札幌市議会へ反対陳情が相次いでいる同市豊平区内でのパチンコ店建設計画をめぐり、陳情を審査する同市議会建設委員会(十二人)の委員で、反対陳情の窓口となっている甲野太郎市議……が、建設を進める業者に対し金銭での解決を持ち掛けた、とする業者側の内部資料があることが十二日、明らかになった。パチンコ店の用地造成をした大手の三井建設札幌支店が書類を作成したが、同社は「住民対策費用の意味」と説明。甲野氏は金銭解決の提案などを全面的に否定している。また、内部資料では業者が市の担当者に「建設委はパチンコ店建設を了解した」と述べた記録もあり、今後、波紋を呼びそうだ」との記述がされている。

そして、二段抜きの中見出しで「本人は全面否定」と記載した後に本文があり、被告が入手した内部資料と記載内容の説明、三井建設と原告の取材に対する発言内容、パチンコ店建設計画と周辺住民の反対運動の状況や、札幌市議会建設委員会の審査の状況についての記述がされている。

さらに、記事中に、縦二段分、横一一センチメートルの大きさで「甲野氏の名前が出ている業者の会議録」との説明付きで写真が掲載されており、その写真から、会議録の記載として「平岡地区町内会を全部反対に回している。/※現状認識が「甘い」と言わざるを得ない。/→甲野議員の「金銭で解決する提案」は問題があ…/議員対策については、三井側でも対応できる。/議会(委員会)は反対決議をできない」(/は改行を示す)とあるのを読み取ることができる。

二  争点

1  名誉の毀損

(原告の主張)

本件記事は、原告自身の報道内容を否定するコメントも掲載しているものの、各見出しと相まって、これを読む読者に対し、原告がパチンコ店の建設を進める業者に対し金銭による解決を持ち掛けて裏取引をしたという印象を強く与えるものである。しかし、原告が金銭解決を提案した事実はまったくなく、本件記事のこの点に関する記載は、事実無根の報道である。本件記事は、政治家としての原告の社会的評価を低下させ、その名誉を著しく毀損するものである。

さらに、被告は、本件訴訟の提起後に、本件記事をそのまま掲載した縮刷版を発行した。これにより、被告は、原告の名誉毀損と信用失墜を新たに惹起させ、助長し、永続化させた。

(被告の主張)

本件記事は、見出しや本文の表現において終始疑問形式をとっており、内部資料の作成者である業者の否定的談話や原告の反論も忠実に記載し、問題の内部資料も実物を写真で掲載している。本件記事が原告の不正行為を断定して報道したものではなく、重大な内容ではあるが疑惑を主題としていることについて、一般の読者に誤解が生じる余地はない。

したがって、本件記事は全体として原告の名誉を毀損する不法行為を構成するものではない。

2  真実性の証明

(被告の主張)

本件記事は、公益の代表者たる市議会議員に関する疑惑を扱ったものである。パチンコ店の進出は八〇〇〇名もの反対署名をした地元町内会や、その何倍もの住民の重大関心事であったこと、市議会では建設委員会がこれについて継続審議中で、近々会議が開かれる状況にあったこと、原告は議員として地元町内会の反対運動の窓口となり、地元に協賛している当人であったことなどからすれば、その疑惑はまさに公共の利害に関するものであった。

被告は疑惑段階で本件記事の報道に踏み切ったが、それは、このような事情があるため、住民に客観的情報を速やかに提供しその活動に資する必要性があると考え、また、間近の市議会の審議に客観的資料を提供することが有益であると考えたからである。原告が議員対策として金銭で解決する提案を行った事実は、真実である。少なくとも、本件記事で示した疑惑は単なる疑いではなく、その内容を裏付ける資料と情報により確固として客観的に存在する疑惑であったのであり、疑惑が存在することについて真実に反する部分はない。

3  真実と信じたことの相当性

(被告の主張)

被告本社社会部の矢崎記者は、平成八年四月中旬ころから、本件のパチンコ店建設計画に対する住民運動についての取材を開始し、その過程で原告が建設計画に関与しているとの情報を得て、さらに取材活動を続けた。その中で、被告は、内部資料として、造成工事を行った三井建設の社員が作成した関係者の協議打合せの記録簿を入手した。記録簿の中には「甲野議員の「金銭で解決する提案」は問題がある」という記載や「建設委員の市議の人たちには、パチンコ店建設の了解を得ている。反対者はいないはずである」という記載があったので、被告は、三井建設、会議出席者その他の関係者への取材など、多角的な取材を行った。

このような経緯の下、本件記事の掲載にかかわった矢崎記者と市政担当キャップの黒田は、原告が建設を進める業者に対し議員対策として金銭での解決を提案した事実を真実と信じるに至ったのであり、真実と信じるについては相当の理由があった。

第三  争点に対する判断

一  名誉の毀損について

1  本件記事は、具体的な事実としては、平岡<番地略>のパチンコ店建設計画について、用地造成をした三井建設札幌支店が作成した会議録や記録簿を被告が入手したこと、その会議録には、平成八年二月二七日に三井建設札幌支店で行われた関係業者の会議で、出席者の一人が「建設委員五名が反対したが現在は了解」「甲野議員の「金銭で解決する提案」は問題がある。議員対策については、三井側でも対応できる」と発言したとの記載があること、また、記録簿には、同月二九日に札幌市役所で行われた市担当者との打合せ会議で、ある出席者が「建設委員会市議の人たちには、パチンコ店建設の了解を得ている。反対者はいないはず」と発言したとの記載があることを指摘したにとどまる。

本件記事は、この「金銭で解決する提案」を原告が行ったと断定するものではないし、取材に対し、三井建設が「周辺を緑化するなど、住民に対する地元対策費用と理解している」と説明していることや、原告が「この問題について、建設委の他の議員と話をしたこともない」と全面的に否定していることも合わせて掲載している。

2 しかし、新聞の平均的な読者を基準として本件記事を見ると、その見出しや「反対陳情の窓口となっている甲野太郎市議……が、建設を進める業者に対し金銭での解決を持ち掛けた、とする業者側の内部資料がある」という導入部分での指摘と、写真中の「甲野議員の「金銭で解決する提案」は問題があ…/議員対策については、三井側でも対応できる」という部分などが相まって、本件記事は、原告が、パチンコ店の建設に反対する議員に対する議員対策として、開発業者に対し問題のある金銭の要求をしたという事実が存在するという印象を与えるものといわざるを得ない。

見出しは「出店工作か」という疑問形式をとってはいるが、物的証拠として内部資料の写真が掲載されている。三井建設の内部資料であれば、その記載内容の信用性は一般に高いといえるから、これに対する反論は、相当の合理性を有するものか、対立する事実を証明できるものでないと効果が薄い。三井建設の地元対策費用との説明は、内部資料の写真にある「議員対策」という記載と対比して根拠が薄弱であるし、原告の主張には根拠が伴っていないから、これらを合わせて記載しても、本件記事が平均的な読者に対し、原告が議員対策として金銭を要求した事実が存在するか、そうでないとしても、反対陳情の窓口でありながら原告が金銭解決を提案してパチンコ店建設に協力しているという印象を与えることは否定できない。

3 このような印象を読者に与える本件記事は、市議会議員である原告の政治家としての社会的評価を低下させるものであり、その名誉を毀損するものである。

二  真実性の証明について

1  被告が三井建設札幌支店の内部資料として入手したという文書には、次のような記載がある。これらは、三井建設の福田謙二が、笛園に対して事業についての協議や進行状況を報告するために作成していたものであり、業務上作成された文書である。福田は打合せの度に記録を残し、それを基に話合いの内容を整理要約して記載し、必要な部分には、※印を付して自分の意見を記入していた(乙一の1〜4、証人福田)。

(1) 平成八年二月二七日の協議打合記録簿

これは、平成八年二月二七日に三井建設札幌支店で行われた関係者の協議打合せの記録である。この会合に出席したのは、曽我部(扶桑商事)、菅原(ジャパンシティ開発)、成田(アスワ)、渡辺(ネイビーズ・クリエイション)、山田(三井道路)、近藤(三井建設営業二部)、福田(三井建設営業一部)である。

第一の議題として、開発行為(第一工区)申請時から現在までの経過説明が、曽我部と菅原から行われている。

その内容は、①近隣住民への事業説明について→坂下氏の強硬な反対及び交渉過程等の記明、他三名の状況。②町内会への事業説明について→町内会長は反対していない。③札幌市議会(議員対策等)の対応について→建設委員五名反対したが現在は了解(甲野議員対応)。④札幌市役所(開発調整課・宅地課)の対応について→菅原氏がすべて対応している。今後も菅原氏一本で進む。というものである。

この経過説明を受ける形で、成田、近藤、福田から曽我部に対して質問が行われ、そのまとめが記載されている。

その内容は、①について、近隣住民の申請時以降、状況が悪化している。したがって、このままでは益々悪化するので、早急に住民対策が必要(住民説明会等の早期開催)。※住民反対運動を軽く見すぎている。②について、町内会長も住民運動によって現在は反対に回っている。町内会及び連合町内会へ説明と理解を得ることが必要。平岡地区町内会を全部反対に回している。※現状認識が「甘い」といわざるを得ない。③について、甲野議員の「金銭で解決する提案」は問題がある。議員対策については、三井側でも対応できる。議会(委員会)は反対決議をできない(個人資産に関し)。※正規のルールで説得する必要がある(金銭は出さない)。④について、開発行為については、菅原氏一本で進むのはかまわない。三井(福田)も菅原氏への協力として参加させる。今後、菅原氏・福田で役所対応すること(全員一致)。※一両日中に役所へ行って対応する。というものである。

(2) 平成八年二月二九日の協議打合記録簿

これは、平成八年二月二九日に札幌市役所都市整備局で行われた市の担当者との協議打合せの記録である。この会合に出席したのは、札幌市側が開発調整課の大聖課長、中川係長、山崎技師、宅地課の早瀬係長、福田係長、開発業者側が菅原(ジャパンシティ開発)、曽我部(扶桑商事)、福田(三井建設)である。

第三の議題として、①近隣商業地区におけるパチンコ店建設の合法性と、②パチンコ店出店に対する「建設委員・市議」対応について、曽我部が発言をしている。

その内容は、①については、パチンコ店は近隣商業地区には合法的に建設ができる。したがって、住民の反対があっても建設可能である。しかし、今回、共同テナントビル建設に変更になったので住民に対し、問題がなくなった。それでも、パチンコ店出店に反対であるなら、別のテナントを最後の手段として考える(テナント企画担当者は反対である)。②については、建設委員の市議の人たちには、パチンコ店建設の了解を得ている。反対者はいないはずである。今後も協議を行っていく。というものである。

2  証人成田の供述やその陳述書(乙一二)の記述は、平成八年二月二七日の協議打合記録簿の記載とほぼ一致する。しかし、証人成田によっても、記録簿の「甲野議員の「金銭で解決する提案」は問題がある」との部分は成田の発言であるというが、成田は、原告が金銭を要求した場面に居合わせたことはなく、原告から建設委員会の他の議員に渡す金として三、四百万円を要求されているという話を曽我部か菅原から聞いたというにとどまる。

この点について、証人曽我部は、平成八年二月二七日の打合せに出席したこと、反対していた五名の建設委員が現在は了解しているという説明をしたことなどは、おおむね記録簿にあるとおりであると認めるものの、曽我部がその場で、原告が金銭で解決する提案をしたという説明をした事実はないと否定する。しかし、記録簿は三井建設の福田が笛園に説明するために業務上作成していた文書であることを考慮すると、曽我部のこの供述は信用することができず、曽我部あるいは菅原が記録簿記載のとおり、原告が「金銭で解決する提案」をしたと説明したものと認められる。同様に、同月二九日の会合では、曽我部が協議打合記録簿にある「建設委員の市議の人たちには、パチンコ店建設の了解を得ている。反対者はいないはずである」という発言をしたもので認められる。

3 しかし、曽我部又は菅原が説明したように、原告が実際に議員対策として金銭の要求をしたか、あるいは他の何らかの金銭解決の提案をしたかについては、証拠を検討しても、その事実が存在したと認めるには足りない。

なお、被告は、疑惑が客観的に存在していたと主張するが、疑惑についての報道であっても、読者に対し疑惑として指摘した事実が存在するという印象を与えることが名誉毀損として違法とされるのであるから、真実性の証明対象は、疑惑自体ではなく、疑惑として指摘されている事実そのものでなければならない。

三  真実と信じたことの相当性について

1  本件に関する取材の経緯について、証拠(甲三、五、乙一の1〜4、三〜六、三三の1・2、証人黒田、矢崎、原告本人)によれば、次の事実を認めることができる。

(1) 平岡<番地略>のパチンコ店建設計画について、被告が北海道新聞に最初に掲載した記事は、平成七年一一月二七日に平岡雪割草町内会からの反対陳情を札幌市議会建設委員会が初めて審査したことを取材した記事であった。

平成八年四月一一日ころ、被告本社社会部に平岡の住民と名乗る者から電話連絡があり、これを端緒として矢崎記者の取材が始まった。同月一五日ころ、矢崎記者は、住民説明会についてアスワの成田とネイビーズ・クリエイションの渡辺から取材をし、同月一八日には、二一日にパチンコ店の出店について住民説明会が開かれることを紹介する記事を掲載し、同月二一日の住民説明会を取材したうえで、同月二三日には、札幌市がパチンコ店建設の計画変更を要請したことや二一日の住民説明会の様子を紹介する記事を掲載した。

同年五月六日から六月八日にかけて、矢崎記者は、平岡地区在住の複数の住民などから、本件をめぐる住民、開発関連業者、札幌市、札幌市議会議員などの動静について取材し、情報を得た。その情報の中には、一部業者の文書に市議の名前が出ているというものや、開発に市議が絡んでいるというものもあり、被告は、六月八日には、三井建設札幌支店が作成したと読める内部資料を入手し、その協議打合記録簿の内容を確認した。

(2) 同年六月一一日、矢崎記者は、三井建設札幌支店に対し、八日に入手した資料について説明を求めた。三井建設側は「その資料は三井建設の担当者である福田が担当業者から聞き取ったものをメモしたものであるが、三井建設として内容が事実かどうかの確認までは行っていない。甲野議員の「金銭で解決する提案」という部分は、曽我部あるいは菅原からの説明によれば、甲野議員からパチンコ店出店計画の中止の申入れがあり、仮に事業を推進するのであれば十分な近隣折衝を重ねるようにとの話や、地元還元として例えば植栽工事や住民会館建設に寄附ができないかという地元対策費用についての話があったということだったので、これらを福田が金銭で解決する提案と要約したものと思われる」という説明をした。

(3) 矢崎記者は、同日、三井建設札幌支店で取材した後、協議打合記録簿の記載内容について確認をするため、原告を訪ねて取材をした。原告は「金銭で解決する提案をしたことはない」と否定し、矢崎記者に対し「曽我部や、資料の中で建設に反対していたとされる五人の議員から事情を聞くように」と告げた(矢崎記者の取材に対し原告が曽我部の名前を出したことについて、原告本人は明白には肯定しておらずむしろ否定的だが、証人矢崎の供述の信用性を覆すに足りない)。

(4) 同日午後九時三〇分ころ、札幌市都市整備局の小野開発部長と大聖課長が被告本社を訪れたので、矢崎記者が対応した。小野部長らは、矢崎記者が甲野議員に取材したことを持ち出し「矢崎記者が誤解しているようなので説明したい」と言ったが、矢崎記者がなぜそのような説明に来なければならないのかとただしたところ、特に具体的な説明もなく、取材に関する記事がいつ掲載されるかを尋ねたにとどまった。

同月一二日午前九時四〇分ころ、矢崎記者がある市議会議員と電話で会話したところ、その市議会議員は「昨日の午後一一時過ぎに小野部長から電話があり、矢崎さんのところに証拠が握られちゃったと言っていた」と告げた。

(5) 同月一二日午後六時ころ、矢崎記者は、曽我部に会い、協議打合記録簿を見せながら取材した。曽我部は「三上、大西、佐藤、宮本、原告の五人が反対していた。原告には平成七年一一月中ころに会ったが、年が明けてからは会っていない。議員が了解しているというのは土地の造成についてであって、パチンコ店の建設についてではない。「甲野議員対応」というのは、原告が厳しく反対していたので一段と強くお願いに上がるということである。原告からは、パチンコ店をやる人は地域にメリットを与えるべきであり、その見返りに反対運動を取り下げさせるという話とともに、金で解決するという次元ではないという話もあった」などと説明した(これに反する証人曽我部の供述は信用できない)。

さらに、矢崎記者は、夜になって成田に対し、協議打合記録簿の記載について確認した。成田は「打合せの席で、菅原が議員対策にとりあえず三〇〇万円いると言っていた。原告が議員を取りまとめているのは、みんなが知っていることだ。原告の「金銭で解決する提案」は問題であると指摘したのは、自分である」と話した(金額の話はしていないとする証人成田の供述は信用できない)。

(6) 同月一二日午後三時ころ、黒田キャップも原会告に会って取材をした。黒田キャップが協議打合記録簿についての説明を求めたところ、原告は「何が書かれているか分からない。事実無根である」と述べて、議員対策として金銭で解決する提案をしたという事実を否定した。黒田キャップは、三井建設が住民対策費の趣旨であると説明していることについての見解も求めたが、原告は「三井建設とは関係がない」と言うだけで、三井建設の説明に対する見解は述べなかった。

この取材の場で、黒田キャップは、原告に対し「原告は金をもらっていると言う議員もいる。以前にも、パチンコ店の問題で同様のことがあったとも聞いている。これが紙面に出ると、警察が動き出すかもしれない。金額まで話に出ている」と告げて見解を求めた。原告は「私が金をもらったと言うなら、いつ、どこで、だれが、いくら私に渡したのか、具体的に提示してもらいたい。私はどんな件でも、一度もそういうことはしていない。銀行に振り込んだというなら、日時を言ってくれたら銀行で調べる。私はやましいところは全然ないから、だれに調べてもらってもいい。事実ではないことを書いて後でそれが判明したら、どうしてくれるんだ」という応答をした。

2  この認定事実によれば、取材により得た情報や関係者の発言内容によって、矢崎記者や黒田キャップが、原告が金銭で解決する提案をしたことについて疑惑を感じるだけの理由はそろっていたものといえる。

その疑惑は、三井建設の内部資料に記載されているとおり、協議打合せの席で曽我部又は菅原が議員対策として原告から金銭解決の提案があったと説明した事実は否定できず、そうであれば、根拠もなくそのような説明がされることはないであろうとの推論の下に、取材に対して三井建設は地元対策費用のことだと言い、曽我部も地元対策の話があったかのような答えをし、原告に至っては一切を否定しているのは不自然だと考えるところから生じるものである。しかし、その推論が常に妥当するかは、検討を要する。

議員対策であれば対策をされたであろう市議会議員に対しては、証人矢崎は、建設委員会の反対派と指摘された原告以外の委員の取材はしていないと供述し、証人黒田は、建設委員会の委員の半数を含む一〇人以上から取材したと供述しているが、その内容がどうであったのかは明らかでない。証人矢崎と証人黒田は、原告が議員対策費として三〇〇万円が必要であると発言し、既に三〇〇万円が動いているとの情報を得ていたとも供述するが、その裏付けは特に取っていない(証人矢崎によれば、証言をした平成九年七月一四日の時点でも、裏付けは取れていない)。

これらの点を考慮すると、被告は、新聞社としてさらに裏付け取材を尽くす必要があったというべきであり、原告が曽我部らに対し金銭解決の提案をしたことが真実であると信じたとしても、それについて相当性を認めることはできない。

第四  結論

一  以上によれば、被告が本件記事を掲載した行為は、原告の名誉を毀損する不法行為を構成する(被告が専ら公益を図る目的で記事を掲載したかどうかについては、判断するまでもない)。

二  北海道新聞が北海道において受けている評価の高さや、その多大な発行部数を考慮すると、本件記事により政治家としての名誉を毀損された原告の有形、無形の損害は相当程度大きなものであると考えられる。しかし、本件記事は原告が金銭解決の提案をしたと断定するものではなく、また、被告は、本件記事の続報として、一段の見出しの記事ではあるが、原告がすぐに記者会見をして資料はねつ造で疑惑は事実無根だと述べたこと、原告が地元町内会の会合に出席して資料は事実無根だと説明したこと、原告から本件の訴えが提起されたことを逐次報道している(乙九の1・2、一〇の1〜3)。

これらの事情を総合すると、原告が被った損害に対しては、慰謝料として二〇〇万円を認めるのが相当である。

三  被告は、一つの報道機関として、本判決についても客観的に報道をするものと考えられる。また、記事のデータベースについても、通常は、本件記事にアクセスするときは、関連する続報として、本件判決を報道する記事にも接することができるシステムが取られる。

したがって、それ以上に、謝罪広告を掲載するなどの名誉回復の措置を取るべき必要性は認めることができない。

(裁判長裁判官片山良廣 裁判官龍見昇 裁判官池田聡介)

別紙目録<省略>

別紙記事<省略>

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